2020年4月1日、120年振りに改正民法が施行

物件オーナー様が抑えておきたいポイントは?

保証人に関する改正

  • 民法改正後のポイント
    1

    極度額の定めのない
    個人の根保証契約は無効



    ☑個人が保証人になる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めない場合、保証契約は無効となります。


    ☑極度額は具体的な金額「〇〇〇円」または、「賃料〇か月分」などと明瞭に定める必要があります。


    ☑書面または電磁的記録で契約をする必要があります。

    極度額の定めのない個人の根保証契約は無効
  • 民法改正後のポイント
    2

    保証人になることを個人に依頼する際に
    情報提供義務が発生


    ☑事業のために負担する債務の個人保証を 依頼する場合、主債務者は

    ・主債務者の財産、収支の 状況、

    ・主債務以外の債務の有無、金額、履行状況に関する情報

     を保証人に提供しなければいけません。


    情報が提供しない場合や、事実と異なる情報提供をした場合、情報提供義務違反について債権者に過失がある場合は保証人は保証契約を取り消すことができます。



    保証人になることを個人に依頼する 際に情報提供義務が発生
  • 民法改正後のポイント
    3

    経営者保証と個人の保証の区別 


    ☑事業のための貸金債務の個人保証契約は 保証契約前、1ケ月以内に公正証書による 保証意思の確認措置が取られなければ、 保証契約は無効となります。


    ☑経営者が自身の事業のための保証人として保証契約をするのと、個人第3者が保証人となる保証契約を明確に区別するようになりました。

    経営者保証と個人の保証を区別した

賃借人の原状回復義務に関する改正

賃借人の原状回復義務から、通常損耗 、経年変化、

または震災や、賃借人と無関係の第3者がもたらした損耗を除くことが明記された。



敷金に関する改正

定義新設

  • 民法改正後のポイント
    1

    敷金とは賃貸人の債務担保を目的に、
    賃借人が賃貸人に交付する金銭

    ☑改正前民法では、敷金の規定や定義は無く、規定や定義がないゆえにトラブルに発展することもあった為、民法改正で敷金の定義が明文化されるようになりました。



    賃借人が賃貸人以外の債権者に敷金を差押えられたとしても担保分は確保できる
  • 民法改正後のポイント
    2

    敷金の返還時期は賃貸借契約が終了し
    物件の明渡を受けた時

    ☑賃借人が適法に賃借権を譲渡した時も返還時期となりますが、新賃借人と旧賃借人との間の取り決め次第で任意で扱いできます。


    敷金の返還時期は賃貸借契約が終了し物件の明渡を受けた時
  • 民法改正後のポイント
    3

    賃貸人は賃貸借期間の途中でも
    賃借人の債務弁済に充当できる


    ☑賃借人は債務弁済のための充当を賃貸人に請求できません。


    賃貸人は賃貸借期間の途中でも賃借人の債務弁済に充当できる

☑高齢者増加による与信低下

☑若年個人起業家、代表者高齢化に起因した事業継承機会増加による与信低下

☑外国籍企業入居機会増による与信判断

☑新・未知業種入居機会増による与信判断

☑常識の変化、保証人がとれない

☑常識の変化、潤沢な保証金を預かれない


改正民法に対応するには、社会経済の変化に対応する必要があります!

民法改正後の不安解消対策には

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  • トータル保証額が業界最大級
     

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